日本NO学会会則

  第1章 総則

第1条
本会は日本NO学会(NO Society of Japan: NOSJ)と称する。

第2条
本会は一酸化窒素(nitric oxide, NO)の化学・生物学・医学・薬学、その他ライフサイエンス全般に関する研究の発展を図り、会員相互の連絡および関連機関との連絡を保ち、広く知識の交流を求めることをもって目的とする。

第3条
本会は前条の目的を達成するために学術集会、講演会、刊行物の発行などの事業を行う。

第4条
本会の会務に関する事務処理を行うために事務局を置く。事務局は、議事録の作成、連絡業務、会計業務等、本会の円滑なる運営に関する業務を行う。


第2章 会員

第5条
本会は次の5種類の会員を以て組織する。
(1)正会員(維持会員) (2)学生会員 (3)賛助会員 (4)上級会員 (5)名誉会員

第6条
本会の会員になるには会員の種類に応じて次の資格条件を有しなければならないものとする。
(1)正会員 NOもしくは関連分野の研究者、技術者、およびそれらの関係者で、年額3,000円の会費を納入する者。
また、正会員のなかに維持会員を設け、当該会員は細則に別に定める会費を納める。尚、本会の役員は、維持会員として本会の活動・運営に寄与するものとする
(2)学生会員 大学(短期大学および高等専門学校を含む)もしくは大学院の学生で、維持会員のいない研究室に在籍してNOもしくは関連分野の研究に参画している者で、年額1,000円の会費を納入する者。
(3)賛助会員 会の目的に賛同して事業を後援する個人もしくは団体・法人等で、1口以上(1口年額50,000円)を納入する者。
(4)上級会員 本会活動分野の退職研究者で、年額2,000円を納入する者。
(5)名誉会員 本会の発展に特に功労があって、理事会で名誉会員とする決議がなされ、本人の承諾があった者。

第7条
本会に入会する者は、所定の手続きを経て事務局に申し込むものとする。原則として、会費を2年以上滞納した者は退会とみなす。


第3章 学術集会

第8条
本会は学術集会を定期的に開催し、年会会長が召集する。

第9条
学術集会の運営は理事会・評議員会がこれを年会会長に委嘱する。

第10条
企画委員および庶務幹事は年会会長を補佐し学術集会の準備、実施、報告を行う。

第11条
学術集会の時期、開催地、会議等は年会会長が定め、理事会・評議員会で承認を受け決定される。


第4章 役員

第12条 本会は次の役員を置く。

1. 理事長、副理事長 各1名
2. 理事 約20名
3. 顧問 若干名
4. 評議員 約50名
5. 企画委員 約10名
6. 監事 2名
7. 年会会長 1名
8. 庶務幹事 1名

第13条 本会役員は次の各項によって選任される。
1. 理事長および副理事長は評議員会によって選任される。
2. 理事は評議員の中から評議員会の承認を得て選任される。 顧問は会員の中から理事会の承認を得て選任される。
3. 評議員は正会員の中から理事会の承認を得て選任される。
4. 企画委員は評議員の中から理事会の承認を得て選任される。
5. 監事は理事会によって選任される。
6. 庶務幹事は、評議員の中から理事会の承認を得て選任される。
7. 年会会長は理事会によって選任される。
8. 年会会長の任期は1年、その他の役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

第14条 本会の役員は次の職務を行う。
1. 理事長は本会を代表し評議員会を主宰するとともに、本会の会務を統括する。
2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長が欠員になったとき、 あるいは不測の事態により職務を執行できない場合、 理事長の職務を代行する。
3. 理事・評議員は理事長を補佐し会務を行う。
4. 顧問は会の運営に対して助言を与える。
5. 企画委員は学術集会、講演会、刊行物発行などの企画を行い、 これを理事会もしくは評議員会に提案する。
6. 監事は本会の会計および会務を監査する。
7. 年会会長は定期学術集会を主宰する。
8. 庶務幹事は会計ならびにその他の連絡業務等、事務局の運営を統括する。 また、学術集会その他の事業終了後会計報告を行い、会計監査を受け、評議員会に報告する。

第15条 本会役員の報酬は無報酬とする。


第5章 理事会・評議員会・企画委員会

第16条
本会は、本会の会務を行うために、次の会議を置く。
1. 理事会・評議員会
2. 企画委員会

第17条
理事会・評議員会および企画委員会は次の規定に従って行う。
1. 理事会は、理事によって構成される。評議員会は評議員と監事によって構成される。
2. 定期理事会・評議員会は、定期的かつ必要に応じて理事長が召集する。
3. 理事会は、過半数の出席がなければ開会することができない。理事会の議事は過半数の同意をもって決する。 ただし、理事会に出席できない理事はあらかじめ通知された事項について書面をもって決議に加わることができる。
4. 評議員会は、過半数の出席がなければ開会することができない。ただし、議決権を議長に委任することができる。
5. 理事会および評議員会の議長は理事長または副理事長が行う。
6. 企画委員会は、企画委員よって構成され、必要に応じて理事長あるいは年会会長が召集する。
7. 庶務幹事は、議事録作成のため、理事会・評議員会および企画委員会に出席することができる。


第6章 会計

第18条
本会の経費は、正会員(維持会員)会費、学生会員会費、賛助会員費、上級会員費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

第19条
各年度の収支決算は庶務幹事がこれを作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得て、毎年評議員会において報告する。

第20条
本会の事業年度は、毎年1月1日より12月31日とする。


第7章 会則の変更

第21条
本会の運営に必要な細則は評議員会にて別に定めることができる。

第22条
本会会則の変更は評議員会の承認を受けなければならない。



付 則

1. 本会会則は、平成12年5月20日よりこれを施行する。
2. 本会の事務局は、
  宮城県仙台市青葉区星陵町4-1(〒980-8575)
  東北大学加齢医学研究所 遺伝子発現制御分野
に置く。



日本NO学会細則

第1章 会員

第1条
入会希望者は本会所定の入会申込書に必要事項を記入し申し込むものとする。学生会員の場合は正会員1名の紹介を要する。学生会員は学籍を離れた年の次年度より正会員に移行するものとする。

第2条
正会員、学生会員は、会費払い込み確認日をもって正式に会員となり、NO学会年会において研究発表を行うことができる。

第3条
維持会員は、各自の研究室においてNOの研究に従事する研究者および技術者(学生を含める)を申告し、その人員に応じて、5,000円(1名)、10,000円(2〜5名)より15,000円(6〜10名)、20,000円(11〜15名)、25,000円(16〜20名)、30,000円(21名以上)を上限とする会費を納める。尚、維持会員により登録された者は、本会会員の資格を有するものとする。

第4条
名誉会員は当該会計年度で65才以上の者で次の資格を有する者とする。
 (1)理事長経験者。
 (2)年会会長経験者で理事経験者。
 (3)年会と同等以上のNO関連学術会議の主催経験者。
 (4)その他理事会が特に認めた者。

第2章 役員

第5条
理事・評議員の選任に関して、その年の会計年度において65才を越えた者、あるいは、それぞれの研究機関において現職を退いた者には、原則として理事・評議員の資格はないものとする。

第3章 会計

第6条
会員は会費として毎年1年分を全納するものとする。名誉会員および顧問は会費を納めなくてもよい。

第7条
寄付の申出のあったときは理事会の議を経てこれを受領することができる。

page top